国家優遇政策

生産性外資系企業に対して、24%の税率で徴収する企業所得税を減免する。その中に、国家に批准された経済技術開発区に設立した生産性外資系企業、及び技術密集型?知識密集型のプロジェクト、外国投資者の投資額が3000万ドル以上で、投資回収期間の長いプロジェクト、エネルギー?港?交通建設プロジェクトに対して、批准を経て、15%の税率で徴収する企業所得税を減免することができる。生産性外資系企業に対して、経営期間が10年以上の場合、利潤が得られた最初の年度から、第1年目から第2年目までは、企業所得税を免除する。第3年目から第五年目までは、企業所得税を50%免除して徴収する。減免の期限が切れた後、また先進的技術企業であるとすると、3年間の企業所得税を50%免除して徴収する政策を受けられる。その同時に、地方所得税も免除する。もし企業の輸出する製品の売り上げ高がその年企業の製品の売り上げ高の70%以上になった場合、企業所得税を50%免除して徴収する。しかし、もし15%の税率で徴収する場合は、以上の条件に符合したら、10%の税率で企業所得税を徴収する。
港湾、埠頭建設に携わる外資系企業に対して、経営期間が15年以上の場合、批准を経て、利潤が得られた年度から、5年以内には、企業所得税を免除する。第6年目から第10年目までは、企業所得税を50%免除して徴収する。
外国投資者が投資する企業から得た利潤に対して、所得税を免除する。外国投資者が投資する企業から得た利潤で、直接に同企業に再投資して、登録資本を増加する、或は、投資資本として、その他の外資系企業を創建して、それに、経営期間が5年以上の場合、批准を経て、その再投資部分によって納税された所得税税額の40%を返還することができる。その中に、その再投資で、製品輸出型企業或は先進的技術企業を創建し、拡張する場合は、その再投資部分によって納税された所得税税額の全部を返還する。
投資総額内で輸入した同社自分が使用する設備について、その設備が「外資系企業産業指導リスト」の激励類、技術譲渡型外資投資プロジェクト(「外資系企業投資プロジェクトの免税できない輸入商品リスト」に書かれた商品を除く)に符合した場合、関税と輸入段階の増値税を免除する。投資総額内で中国産設備を購入する場合、中国の規定に符合したらば、規定された返還税率で中国産設備の増値税を返還することができる。そして、その中国産設備を購入する投資額の40%は、設備購入する本年度が前の年より新しく増えた企業所得税から相殺することができる。

生産型外資系企業は国内販売すると、17%の税率で増値税を納める。海外販売すると、増値税を免除する。ソフトウェアー企業の自主開発したソフト製品は3%の税金で増値税を徴収する。
交通運輸、建築、郵便通信などの産業は3%の税率で営業税を納める。物流、レストラン?ホテル、無形資産を譲渡する、不動産を販売するなどの産業は5%の税率で営業税を納める。クラブ、ゴルフ、カラオケ、ボウリング、ゲームなどの娯楽産業は20%の税率で営業税を納める。
「外資系企業産業指導リスト」の激励類に符合した外資系項目は自社用設備の関税と輸入段階の増値税を免除する。外商が国産設備を購入することが政府は激励する。もし批准されたら、一部分の増値税を返還することができる。輸出製品で用いられる輸入した原料と半製品は関税と輸入に関する一部の増値税を免除する。

 

常州市人民政府 常州市情報化弁公室が主催
常州市外事弁 常州市情報中心が引受